(一社)栃木県精神保健福祉士協会 役員改選について(告示)

一般社団法人栃木県精神保健福祉士協会会員の皆様へ

一般社団法人栃木県精神保健福祉士協会役員(理事・監事)改選についてお知らせ(告示)

平成7年~平成8年度 一般社団法人栃木県精神保健福祉士協会の役員(理事・監事)の改選を行います。

1.告示日        令和7年4月18日(金)
2.立候補届出期間    令和7年5月1日(木)~令和7年5月30日(木)
3.時期役員任期     令和7年度~令和8年度
4.総会開催日(予定)    令和7年6月29日(日)10:00開始
(総会終了後に研修会を予定しております)

「一般社団法人栃木県精神保健福祉士協会役員選出規程」に則り、会長より委嘱を受けた選挙管理委員会において理事の立候補届及び立候補者推薦届を受付けます。
立候補をされる方及び立候補者の推薦をされる方は、以下の内容をご覧いただき、立候補届出期間内に立候補届及び立候補者推薦届を行ってください。

5.立候補等届出方法
立候補及び立候補者を推薦される場合は、電磁的方法(インターネット利用によるFormsへの入力・送信)か、または規定の届出用紙を用いて届出を行っていただきます。

6.役員候補者の選考と候補者名簿の作成
選挙管理委員会において、役員選出規程に則り候補者名簿を作成し総会に議案します。

*立候補届とは、会員自らが役員として立候補する届です
*立候補者推薦届とは、会員が他の会員を役員の立候補者として推薦する届です

電磁的方法(インターネットによる届)か郵送による方法(印刷し記入)かのどちらか
を選択し届出を行ってください。

7.立候補届及び立候補者推薦届
届出方法1 電磁的方法(インターネットによる届出)

URLかQRコードからFormsを開き入力し送信してください。
Forms入力用URL :  https://forms.office.com/r/mGKzZ0qfSg

Forms入力用QRコード: 
届出方法2 郵送による方法(PDFを印刷・記入・郵送による届出)
以下をダウンロードし印刷・記入し事務局まで郵送してください。
立候補届  会員ご自身が立候補される場合の届用紙PDF
理事立候補届

立候補者推薦届  立候補者を推薦したい場合の届用紙PDF
理事立候補者推薦届

*上記立候補届出期間中以外は、立候補届・立候補者推薦届をお受けできません
*本お知らせは、令和7年5月1日以降パスワード設定する予定です。
  パスワードは、4月中に会員宛てに送付する「公示」文書でお知らせいたします。




本協会の役員(理事)の選出つきましては、「定款」と「役員選出規程」におてい次のように定められています。
定款
第4章 役 員
(種類及び定数)
第24条 本法人に次の役員をおく。
(1)理事 8人以上15人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、1人以上3人以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とする。
4 会長以外の理事のうち、副会長と事務局を担当する理事を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第25条 理事、監事は、正会員の中から総会において選任する。ただし、理事のうち3人以内及び監事の
うち1人は、総会の議決を経て、正会員構成員以外の学識経験者等から選任することができる。
2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議で定める。
3 理事、監事は、相互にこれを兼ねることができない。なお、監事は、使用人を兼ねることができない。
4 各理事のうち、その理事及びその理事の配偶者又は3親等内の親族その他のその理事と特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1以下でなければならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、本法人の業務執行の決定に参画する
2 会長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する
2 監事は、いつでも、理事会及び使用人に対して、事業報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定期総会の終結までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第29条 理事は、総会において、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて解任することができる。この場合、その理事に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
2 監事は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて解任することができる。この場合、その監事に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
(役員等の法人に対する責任の免除に関する規定)
第31条 本法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

「役員選出規程」
(役員の定数)
第3条 本協会定款の規定により、理事の定数は8人以上15人以内、監事の定数は2人とする
(業務執行理事理事)
第4条 本協会定款の規定により、会長以外の理事のうち、副会長と事務局を担当する理事を法人法の業務執行理事とする。
(理事の立候補)
第5条 理事は立候補制とする
2 立候補の時期は、役員改選にあたる総会の前において別に定める期間とする。
3 立候補の受付は、郵送及び電磁的方法によることとし、別に定める必要書類を締切日(当日消印有効)までに事務局に送付する。
4 立候補者は、正会員であることを要件とする。また、立候補にあたり、立候補理由を明記しなければならない。
(監事の区分及び定数、選出方法)
第6条 監事の定数は2人とする。
2 監事候補者は、業務執行理事会において選出する。なお、監事は正会員以外の学識経験者や経理実務経験者等から1人選出することができる。
(役員選挙管理委員会)
第7条 役員選出に係る事務を行うため、役員選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を設置する
2 理事会は、構成員の中から選挙管理委員会の委員(以下「選挙管理委員」という。)3人を任命し、会長が委嘱する。ただし、理事会は、選挙管理委員として、理事、監事を任命することができない。
3 委員長は、選挙管理委員の互選により選出する。
4 選挙管理委員の任期は、原則として、役員改選にあたる前年度の7月までに開催された理事会において任命された日から翌々年の総会までの2年間とする。
5 選挙管理委員は、理事に立候補すること、立候補者を推薦すること、監事候補者となることはできない
6 選挙管理委員会は、理事選出のための公示を、立候補受付期間開始日の2週間前までに行う。
7 選挙管理委員会は、30日以上60日を超えない範囲で、立候補受付期間を定めなければならない。
8 選挙管理委員会は、立候補の受付及び審査を行い、また、理事会による学識等理事候補者及び監事候補者の選出を受けて、役員候補者名簿をととのえ、総会に提出する
9 その他選挙管理委員会に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
(欠 員)
第8条 役員に欠員が生じた場合の措置は、別に定める。
(役員候補者名簿の周知)
第9条 役員候補者名簿は、総会に提出するとともに、本協会の広報媒体を介して、正会員に周知するものとする。
(理事の区分及び定数の適用除外)
第10条 第3条に定める理事の区分及び定数については、理事の候補者の合計数が本協会定款第24条に定める定数を上回る場合には、本協会定款第21条第の定めにより、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする